(文化創造産業課の所掌事務)
第八十七条
文化創造産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係るサービス業のうち文化の創造に関連するものの発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二経済産業省の所掌に係る事業のうち文化の創造に関連するものに関する事務の総括に関すること。
- 三経済産業省の所掌に係る我が国の文化の特色を生かした商品又は役務を通じて我が国の文化が海外において高い評価を得ていることに係る事業に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 四印刷業及び製本業の発達、改善及び調整に関すること。
- 五第九条第三号に掲げる事務であって、レコードその他情報記録物に関するものに関すること。
- 六広告代理業の発達、改善及び調整に関すること。
- 七経済産業省の所掌に係るサービス業のうち前三号に掲げる事務に関連するものの発達、改善及び調整に関すること。
- 八伝統的工芸品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 九デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
- 十博覧会、展示会その他参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
- 十一伝統的工芸品産業の振興に関する法律の施行に関すること。
- 十二地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。