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経済産業省組織令 第八十七条 (文化創造産業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(文化創造産業課の所掌事務)

第八十七条

文化創造産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌に係るサービス業のうち文化の創造に関連するものの発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 経済産業省の所掌に係る事業のうち文化の創造に関連するものに関する事務の総括に関すること。
  3. 経済産業省の所掌に係る我が国の文化の特色を生かした商品又は役務を通じて我が国の文化が海外において高い評価を得ていることに係る事業に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. 印刷業及び製本業の発達、改善及び調整に関すること。
  5. 第九条第三号に掲げる事務であって、レコードその他情報記録物に関するものに関すること。
  6. 広告代理業の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 経済産業省の所掌に係るサービス業のうち前三号に掲げる事務に関連するものの発達、改善及び調整に関すること。
  8. 伝統的工芸品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  9. デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
  10. 博覧会、展示会その他参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
  11. 十一
    伝統的工芸品産業の振興に関する法律の施行に関すること。
  12. 十二
    地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。

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