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経済産業省組織令 第八十八条 (ヘルスケア産業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(ヘルスケア産業課の所掌事務)

第八十八条

ヘルスケア産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌に係るヘルスケア産業(健康の保持及び増進に資する商品の生産若しくは販売又は役務の提供を行う産業をいう。)の発達、改善及び調整に関すること(製造産業局並びに情報産業課及び文化創造産業課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
  3. 経済産業省の所掌事務のうち医療に関連する技術に関する研究及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

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