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経済産業省組織令 第八十九条 (生物化学産業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(生物化学産業課の所掌事務)

第八十九条

生物化学産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
  2. 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に関するものの総括に関すること。

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