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経済産業省組織令 第四十四条の二 (経済連携課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(経済連携課の所掌事務)

第四十四条の二

経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済上の連携に係る通商経済上の国際協力に関すること(資源エネルギー庁及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち経済上の連携に関する事務の総括に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 通商経済上の地域協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。
  4. 通商経済上の地域協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。

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