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経済産業省組織令 第十九条 (保安政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(保安政策課の所掌事務)

第十九条

保安政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 産業保安並びに経済産業省の所掌に係る製品の安全の確保及び化学物質の管理に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(電力安全課、製品安全課、化学物質管理課及び鉱山・火薬類監理官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 産業保安の確保に関すること(電力安全課及び鉱山・火薬類監理官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
  4. 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
  5. 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
  6. 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  7. 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。

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