(電力安全課の所掌事務) 第十九条の二 電力安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。一電力設備(電気工作物及びその附帯設備をいう。)に係る保安の確保に関すること。二事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗