(製品安全課の所掌事務) 第十九条の三 製品安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経済産業省の所掌に係る製品の安全に関する事務の総括に関すること。二消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関すること。三液化石油ガス器具等及びガス用品並びに電気用品(一般消費者の利用に供されるものに限る。)の技術上の基準への適合に関すること。四家庭用品の品質表示に関すること。 e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗