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経済産業省組織令 第百十七条 (新エネルギー課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(新エネルギー課の所掌事務)

第百十七条

新エネルギー課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 新エネルギーに関する政策に関すること(資源・燃料部及び水素・アンモニア課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 調達価格等算定委員会の庶務に関すること。

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