(水素・アンモニア課の所掌事務) 第百十八条 水素・アンモニア課は、新エネルギーとしての水素及びアンモニアの輸出、輸入、生産、流通及び消費に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(資源・燃料部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗