(通商金融課の所掌事務) 第三十八条の二 通商金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。一通商金融に関すること。二通商経済上の資金協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。)に関する協定又は取決めの実施に関すること。三通商経済上の資金協力に関すること。四貿易保険に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。五多数国間投資保証機関に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。 e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗