(貿易振興課の所掌事務) 第三十八条 貿易振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一貿易の振興に関すること(通商金融課の所掌に属するものを除く。)。二通商経済上の技術及び人材に関する協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。)に関する協定又は取決めの実施に関すること。三通商経済上の技術及び人材に関する協力に関すること。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗