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経済産業省組織令 第三十八条 (貿易振興課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(貿易振興課の所掌事務)

第三十八条

貿易振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 貿易の振興に関すること(通商金融課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 通商経済上の技術及び人材に関する協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。)に関する協定又は取決めの実施に関すること。
  3. 通商経済上の技術及び人材に関する協力に関すること。

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