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経済産業省組織令 第六十五条 (資源循環経済課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(資源循環経済課の所掌事務)

第六十五条

資源循環経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌事務に係る資源の循環利用等(リサイクルの推進その他資源の有効な利用、産業公害の防止及び産業廃棄物の効率的な処理をいう。)の確保に関する経済環境の整備に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律の施行に関すること。
  6. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること。
  7. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の施行に関すること。
  8. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関すること(輸出移動書類及び輸入移動書類に関することを除く。)。
  9. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に関すること。
  10. 特定家庭用機器再商品化法の施行に関すること。
  11. 十一
    食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行に関すること。
  12. 十二
    使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行に関すること。
  13. 十三
    プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に関すること。

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