(法附則第二条第一項の政令で定める公債)
第五条
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める公債は、国庫短期証券(第千百三十七回)のうち、額面金額の合計額が一兆千三十四億四千六百三十五万円に相当するものとする。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める公債は、国庫短期証券(第千百三十七回)のうち、額面金額の合計額が一兆千三十四億四千六百三十五万円に相当するものとする。