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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第六条 (法附則第三条第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定における権利義務の帰属等)

令和五年政令第二百二十二号政令
(法附則第三条第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定における権利義務の帰属等)

第六条

附則第三条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、同会計の所管大臣(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第三条第一項に規定する所管大臣をいい、内閣総理大臣を除く。)が財務大臣に協議して定める。

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