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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第十一条 (化石燃料賦課金の徴収及び納付義務)

令和五年法律第三十二号法律
(化石燃料賦課金の徴収及び納付義務)

第十一条

経済産業大臣は、令和十年度から、一定の期間ごとに、化石燃料採取者等から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量(当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量として政令で定める係数を乗じて得られる数値をいう。第十四条第一号ニにおいて同じ。)一トン当たりについて負担すべき額(同条において「化石燃料賦課金単価」という。)に、当該二酸化炭素の排出量を乗じて得た額を徴収する。

2前項の原油等の区分を定める政令は、原油等の種類のほか、国内の産業活動における消費の有無その他の事情を考慮して定めるものとする。

3化石燃料採取者等は、化石燃料賦課金を納付しなければならない。

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(検討)

政府は、国及び事業者の相互の密接な連携による脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の実施状況、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案しつつ、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策の在り方について、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の実施状況を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進する観点から、前項の規定による検討とともに、第十四条及び第十九条の規定に基づき、特定事業者排出枠並びに化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度を実施する方法について、特定事業者排出枠に係る取引を行う市場の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討を加え、それらの結果に基づいて、この法律の施行後二年以内に、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

政府は、前条の規定による検討とともに、新法第三十一条の規定に基づき、次に掲げる措置について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後五年以内に、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

  1. 新法第二十九条第一項の入札による新法第二十七条第一項に規定する特定事業者排出枠の効果的な割当てのための措置及び新法第二条第六項に規定する特定事業者負担金を納付しない同条第五項に規定する特定事業者に対する措置その他同条第六項に規定する特定事業者負担金を確実に徴収するための措置
  2. 新法第二条第六項に規定する化石燃料賦課金の賦課と同項に規定する特定事業者負担金の賦課とを適切に調整するための措置

2政府は、前項の規定により同項第一号に掲げる措置を講ずるに当たっては、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三条に規定する中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の状況、同法第八条第一項の規定による新法第八条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債等の償還の状況及び新法第三十四条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者のうち電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者による新法第三十二条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠の保有の状況を、前項の規定により同項第二号に掲げる措置を講ずるに当たっては、新法第二条第六項に規定する化石燃料賦課金の徴収の実施の状況及び前項第一号に掲げる措置についての検討の状況を、それぞれ踏まえるものとする。

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