第十二条
原油等の採取場において原油等が消費される場合には、化石燃料採取者等がその消費の時に当該原油等をその採取場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該化石燃料採取者等の責めに帰することができない場合には、その消費者を当該原油等の化石燃料採取者等とみなし、当該消費者が消費の時に当該原油等をその採取場から移出したものとみなして、この法律(第十六条から第十八条まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。
2保税地域において原油等が消費される場合には、その消費者が消費の時に化石燃料採取者等として当該原油等をその保税地域から引き取ったものとみなす。
3原油等の採取場に現存する原油等が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該原油等に係る化石燃料採取者等がその換価の時に当該原油等をその採取場から移出したものとみなす。
4原油等の採取をする化石燃料採取者等がその採取を廃止した場合において、原油等がその採取場に現存するときは、当該化石燃料採取者等がその採取を廃止した日に当該原油等を当該採取場から移出したものとみなす。ただし、当該化石燃料採取者等が、政令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
5前項ただし書の承認があった場合には、その承認に係る原油等については、経済産業大臣の指定する期間、その採取場であった場所をなお原油等の採取場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該原油等がその場所に現存するときは、当該化石燃料採取者等がその日の前日に当該原油等を当該採取場から移出したものとみなす。