第十八条
化石燃料採取者等は、政令で定めるところにより、化石燃料賦課金の額その他の経済産業省令で定める事項を記載した申告書を、原油等の採取又は保税地域からの引取りをした日の属する月の翌月末日(原油等を保税地域から引き取る者であって化石燃料賦課金の納付が確実なものとして政令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けた者以外の者にあっては、その引取りの時)までに経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申告書を提出した化石燃料採取者等は、同項の申告に係る額の化石燃料賦課金を、同項の申告書の提出期限までに政府に納付しなければならない。
3保税地域から原油等を引き取る化石燃料採取者等が前項の規定により納付した化石燃料賦課金の受領は、関税法第七十条第一項に規定する許可、承認等とみなす。
4経済産業大臣は、化石燃料採取者等が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、化石燃料賦課金の額を決定し、これを当該化石燃料採取者等に通知する。
5前項の規定による通知を受けた化石燃料採取者等は、化石燃料賦課金を納付していないときは同項の規定により経済産業大臣が決定した化石燃料賦課金の全額を、納付した化石燃料賦課金の額が同項の規定により経済産業大臣が決定した化石燃料賦課金の額に足りないときはその不足額を、それぞれその通知を受けた日から十五日以内に政府に納付しなければならない。
6経済産業大臣は、化石燃料採取者等が納付した化石燃料賦課金の額が第四項の規定により経済産業大臣が決定した化石燃料賦課金の額を超えるときはその超える額について、未納の化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。