第十七条 前条の規定による届出をした化石燃料採取者等は、その届出に係る同条各号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る原油等の採取を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗