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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第十七条

令和五年法律第三十二号法律

第十七条

前条の規定による届出をした化石燃料採取者等は、その届出に係る同条各号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る原油等の採取を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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