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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百十条 (役員等の秘密保持義務等)

令和五年法律第三十二号法律
(役員等の秘密保持義務等)

第百十条

第九十七条及び第九十八条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。

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