条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
› 第百九条
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百九条 (職員の任命)
令和五年法律第三十二号
法律
(職員の任命)
第百九条
機構の職員は、理事長が任命する。
e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第百九条(職員の任命)について教えてください」と聞く
← 第百八条(代理人の選任)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 目次
第百十条(役員等の秘密保持義務等) →