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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百八条 (代理人の選任)

令和五年法律第三十二号法律
(代理人の選任)

第百八条

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

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