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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百七条 (代表権の制限)

令和五年法律第三十二号法律
(代表権の制限)

第百七条

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

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