(委員の秘密保持義務)
第九十七条
委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
2委員は、その職務に関して知り得た情報を、機構の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
2委員は、その職務に関して知り得た情報を、機構の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。