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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第九十七条 (委員の秘密保持義務)

令和五年法律第三十二号法律
(委員の秘密保持義務)

第九十七条

委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

2委員は、その職務に関して知り得た情報を、機構の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

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