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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第九十八条 (委員の地位)

令和五年法律第三十二号法律
(委員の地位)

第九十八条

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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