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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第九十六条 (議決の方法)

令和五年法律第三十二号法律
(議決の方法)

第九十六条

運営委員会は、委員長又は第九十二条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2運営委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

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