(組織)
第九十二条
運営委員会は、委員九人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
2運営委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3委員長は、運営委員会の会務を総理する。
4運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
運営委員会は、委員九人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
2運営委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3委員長は、運営委員会の会務を総理する。
4運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。