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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第九十一条 (権限)

令和五年法律第三十二号法律
(権限)

第九十一条

次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の作成又は変更
  3. 予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更
  4. 決算
  5. その他運営委員会が特に必要と認める事項

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