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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第九十五条 (委員の解任)

令和五年法律第三十二号法律
(委員の解任)

第九十五条

機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

  1. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
  4. 職務上の義務違反があるとき。

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