(役員の解任)
第百四条
経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第九十五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第百一条の規定の例により、その役員を解任することができる。
経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第九十五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第百一条の規定の例により、その役員を解任することができる。