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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百一条 (役員の任命)

令和五年法律第三十二号法律
(役員の任命)

第百一条

理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。

2理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

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