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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百条 (役員の職務及び権限)

令和五年法律第三十二号法律
(役員の職務及び権限)

第百条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、機構の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

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