条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百二条 (役員の任期)

令和五年法律第三十二号法律
(役員の任期)

第百二条

役員の任期は、二年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第百二条(役員の任期)について教えてください」と聞く
← 第百一条(役員の任命) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 目次 第百三条(役員の欠格条項) →