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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百三条 (役員の欠格条項)

令和五年法律第三十二号法律
(役員の欠格条項)

第百三条

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. この法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

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