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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第八十七条 (認可の基準)

令和五年法律第三十二号法律
(認可の基準)

第八十七条

経済産業大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令に適合していること。
  2. 定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。
  3. 役員のうちに第百三条各号のいずれかに該当する者がいないこと。
  4. 業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。
  5. 当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

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