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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第八十八条 (事務の引継ぎ)

令和五年法律第三十二号法律
(事務の引継ぎ)

第八十八条

設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

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