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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第八十九条 (設立の登記)

令和五年法律第三十二号法律
(設立の登記)

第八十九条

機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2機構は、設立の登記をすることにより成立する。

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