(設立の登記) 第八十九条 機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。2機構は、設立の登記をすることにより成立する。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗