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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第八十六条 (設立の認可)

令和五年法律第三十二号法律
(設立の認可)

第八十六条

発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2前項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

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