(設立の認可) 第八十六条 発起人は、前条第一項の募集が終わったときは、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。2前項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗