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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第八十五条 (定款の作成等)

令和五年法律第三十二号法律
(定款の作成等)

第八十五条

発起人は、速やかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2前項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資本金及び出資に関する事項
  5. 運営委員会に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 業務及びその執行に関する事項
  8. 財務及び会計に関する事項
  9. 定款の変更に関する事項
  10. 公告の方法

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