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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第八十四条 (発起人)
令和五年法律第三十二号
法律
(発起人)
第八十四条
機構を設立するには、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関して専門的な知識と経験を有する者三人以上が発起人になることを必要とする。
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