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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百五条 (役員の兼職禁止)

令和五年法律第三十二号法律
(役員の兼職禁止)

第百五条

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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