第百四十一条 第九十七条第一項又は第二項(これらの規定を第百十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗