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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百四十一条

令和五年法律第三十二号法律

第百四十一条

第九十七条第一項又は第二項(これらの規定を第百十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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