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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百四十条 (主務省令)
令和五年法律第三十二号
法律
(主務省令)
第百四十条
この法律において主務省令は、経済産業大臣及び脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣の発する命令とする。
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