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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第八十条 (資本金)

令和五年法律第三十二号法律
(資本金)

第八十条

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3政府は、第百十一条第一項第八号イからハまでに掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、これらの業務のそれぞれについて充てるべき金額を示すものとする。

4機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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