(監督) 第百三十一条 機構は、経済産業大臣が監督する。2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗