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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第百三十一条 (監督)

令和五年法律第三十二号法律
(監督)

第百三十一条

機構は、経済産業大臣が監督する。

2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

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