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石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第四条 (石油販売業者)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(石油販売業者)

第四条

第二条第六項の経済産業省令で定める規模は、次のとおりとする。

  1. 原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあつては、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の四に規定する指定数量
  2. 石油ガスの販売を行う事業にあつては、使用するタンクの容量が五トン
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該年度の販売予定量又は前年度の販売量のいずれか大きい数量が次に掲げる数量
    1. 原油にあつては、千キロリットル
    2. 揮発油にあつては、二千四百キロリットル
    3. 灯油にあつては、六十キロリットル
    4. 軽油にあつては、千八百キロリットル
    5. 重油にあつては、百二十キロリットル
    6. 石油ガスにあつては、三百六十トン

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