(石油販売業者)
第四条
法第二条第六項の経済産業省令で定める規模は、次のとおりとする。
- 一原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあつては、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の四に規定する指定数量
- 二石油ガスの販売を行う事業にあつては、使用するタンクの容量が五トン
- 三前二号に掲げるもののほか、当該年度の販売予定量又は前年度の販売量のいずれか大きい数量が次に掲げる数量
- イ原油にあつては、千キロリットル
- ロ揮発油にあつては、二千四百キロリットル
- ハ灯油にあつては、六十キロリットル
- ニ軽油にあつては、千八百キロリットル
- ホ重油にあつては、百二十キロリットル
- ヘ石油ガスにあつては、三百六十トン
- イ