(特定設備)
第三条
法第二条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2法第二条第四項の石油精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものは、石油改質設備及び石油分解設備であつて、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
- 一試験研究用のもの
- 二改質油の全部が芳香族系炭化水素を抽出するための設備に直結する導管を通じて送油され、その大部分が芳香族系炭化水素として抽出されるもの
法第二条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
2法第二条第四項の石油精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものは、石油改質設備及び石油分解設備であつて、次の各号に掲げるもの以外のものとする。