第二条
法第二条第二項の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油及び重油とする。
法第二条第二項の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油及び重油とする。
昭和五十一年度における石油備蓄目標の策定に関する第六条の規定の適用については、同条中「毎年度、四月三十日」及び「当該年度の四月三十日」とあるのは、「昭和五十一年六月三十日」とする。
昭和五十六年度における石油ガスに係る石油備蓄目標の策定に関する第六条の規定の適用については、同条中「毎年度、四月三十日」及び「当該年度の四月三十日」とあるのは、「昭和五十六年九月三十日」とする。
2昭和五十五年の我が国の石油ガスの輸入量の算定に関する第十九条の六の規定の適用については、同条第二号を「二 昭和五十四年における各石油ガス輸入業者の石油ガスの輸入量に三百六十五分の五を乗じて得た数量を合計した数量」とする。
平成五年の石油ガスの輸入量等の届出に関する第十九条の三の規定の適用については、同条第二項第一号ロ及びハ中「控除した数量」とあるのは、「控除した数量に、二分の一を乗じて得られる数量」とする。
2平成五年の我が国の石油ガスの輸入量の算定方法に関する第十九条の六の規定の適用については、同条第五号中「数量」とあるのは、「数量に二分の一を乗じて得られる数量」とする。
平成八年二月に届け出なければならない石油ガス以外の石油の生産量等又は石油ガスの輸入量等についての改正後の石油備蓄法施行規則第八条及び第十九条の三の規定の適用については、これらの規定中「前月」とあるのは、「直前の十二箇月」とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。