(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。ただし、第八条、第九条、第十条、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の五、第二十一条及び第二十一条の二並びに附則第二条の規定は、平成八年二月一日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。