(調査の範囲)
第四条
石油製品調査は、別表第一に掲げる石油製品(以下「石油製品」という。)の製造業者、輸入業者若しくは特定石油販売業者又は原油受入業者に属する事業所であって、石油製品を輸入若しくは販売するもの又は輸入された原油若しくは国内で生産された原油を直接受け入れるもの(国家石油備蓄基地を除く。)について行う。
2「製造業者」とは、石油製品の製造を業とする者をいう。
3「輸入業者」とは、製造業者以外の者であって、石油製品の輸入を業とするものをいう。
4「特定石油販売業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第七項に定める者をいう。
5「原油受入業者」とは、製造業者、輸入業者及び特定石油販売業者以外の者であって、輸入された原油又は国内で生産された原油を直接受け入れることを業とするものをいう。