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石油製品需給動態統計調査規則 第七条 (報告義務)

平成二十年経済産業省令第七号府省令
(報告義務)

第七条

第四条第一項に規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあっては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。

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